令和7年度税制改正で見直された「年収の壁」。この影響で、令和7年分の年末調整は例年に比べて煩雑になることが予想されます。
「年収の壁」の見直しの概要や年末調整等の実務への影響等を、経営者と給与計算担当者向けに解説します。
パートやアルバイトの従業員の就労調整等にも影響があります。制度の内容を正しく把握して、従業員へ早めにお知らせしましょう。
改正の中身に入る前に、まずは混同しやすい言葉「年収(年間給与収入)」と「所得」の違いの確認です。
従業員に改正の内容や年末調整の注意点を説明する際に正しく伝えられるように、あらためてご確認ください。
主な改正内容は次のとおりです。
※法令改正の施行日は令和7年12月1日です。詳細は、国税庁ホームページの「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」をご確認ください。
給与所得控除の最低保障額が 55万円 ➡ 65万円 に引き上げられました。

①合計所得金額が 2,350万円以下の場合、基礎控除が 48万円 ➡ 58万円 に引き上げられました。
②合計所得金額が 132万円以下の場合は、上記①の引き上げ額に 37万円 上乗せされ、基礎控除が 58万円 + 37万円 = 95万円 になります。(恒久的措置)
③合計所得金額が 132万円超 655万円以下の場合は、上記①の引き上げ額に 5万円 ~ 30万円 上乗せされ、基礎控除が 58万円 + 上乗せ額の合計金額 になります。(令和7年・8年限定の時限措置)

給与所得控除と基礎控除の引き上げを合わせて、所得税がかからない年収、いわゆる「年収103万円の壁」が「年収160万円の壁」になります(+57万円)。

従業員本人だけではなく、従業員が扶養する配偶者・親族の控除についても税制改正があります。
これによって、従業員が扶養する配偶者・親族の控除を受けるための「年収の壁」も変わります。
①給与所得控除の最低保障額が 55万円 ➡ 65万円 に引き上げられました。
②基礎控除の改正にともない、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が緩和されました。
扶養親族及び同一生計配偶者の場合または、ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の場合
給与所得控除の引き上げと所得要件の緩和を合わせて、扶養控除の年収の壁は、103万円 ➡ 123万円 になります(+20万円)。

新たに「特定親族特別控除」が創設され、19歳~22歳の大学生世代の子供を持つ親が受けられる控除について、子供の所得要件が大幅に緩和されました。
扶養控除等の所得要件の改正と特定親族特別控除の創設により、特定扶養控除相当額(63万円)の控除を受けられる従業員の19歳~22歳の子供の年収の壁は、103万円 ➡ 150万円になりました(+47万円)。
また、19歳~22歳の子供の年収が 150万円超 188万円以下の場合も一定の控除を受けられるようになりました。