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インボイス制度(適格請求書保存方式)に関するご相談お受けします

インボイス制度の登録はすべてお任せください

2023年10月1日から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が始まりました。適切に対応できていますか?

まだ制度について理解できていない方もご安心ください。

いしい事務所ではインボイス制度に関するご相談を受け付けています。

ぜひお気軽にお問合せください。

迷っているけれど、とりあえずお話を聞きたいという場合や、顧問契約のための相談などは初回無料です。
「ウェブサイトを見ました」「〇〇に関する相談がしたい」 とおっしゃっていだくとスムーズです。お気軽にお問合せください。

インボイス制度で変わったこと

2023年10月1日からインボイス制度が導入され、請求書等の記載事項が区分記載請求書等保存方式から適格請求書等保存方式に変更になりました。 これにより売手側と買手側は新たな義務を負うことになりました。

  • 売手側の義務:買手側(課税事業者)から求められた場合はインボイスを交付し、その写しを保存しなければならない
  • 買手側の義務:売手側(適格請求書発行事業者)が発行したインボイスを保存しないと、原則、仕入税額控除ができない

インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者のみ。免税事業者や登録を受けていない課税事業者は、インボイスを発行できません。

インボイス制度

仕入税額控除とは

消費税を納付する際は、原則として「当課税期間中に自社が売り上げた際に預かった消費税(売上税額)」と「自社が仕入れた際に支払った消費税(仕入税額)」の差額を納めます。この仕組みを「仕入税額控除」と言います。

仕入税額控除を受けるためには、一定の事項を記載した帳簿とインボイス(適格請求書)の保存が必要です。

< 消費税等の税額計算 >

消費税等の税額計算

インボイス制度の概要をもっと知りたい方はこちら

すぐ分かる!インボイス制度対応ガイド

※TKCのサイトにリンクします

関連:改正電子帳簿保存法(電子取引)

2022年の電子帳簿保存法改正により、すべての事業者に「電子取引への対応」が義務化されました。

電子取引データ(※)保存の「宥恕(ゆうじょ)措置」は、2023年12月31日で終了し、2024年1月1日以後、電子取引で受け取った書類を紙で印刷して保存することは原則として認められなくなっています。

電子データでやり取りしたインボイスも電子帳簿保存法の対象であり、正しい対応が求められます。

※電子取引データ:メールやWebサイト上で請求書や領収書をやり取りしたもの

電子取引とは?
「電子取引」とは、「取引情報」(※1)の受け渡しを電磁的方法により行う取引をいいます。具体的には、EDI(※2)取引、インターネット等による取引、電子メールで取引情報を受け渡しする取引(添付ファイルによる場合を含む)、ネットサイトで取引情報を受け渡しする取引等をいいます。
※1 「取引情報」とは、取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類に通常記載される事項のことを指します。
※2 EDI:電子データ交換(Electronic Data Interchange)

改正電子帳簿保存法の概要をもっと知りたい方はこちら

すぐ分かる!電子帳簿保存法対応ガイド

※TKCのサイトにリンクします

インボイス制度でお困りなら、広島のいしい事務所にお任せください

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安心して仕事をするためにも法令の理解は欠かせません。しかし忙しい業務の傍ら、制度の対応するのは難しい場合も多いでしょう。

そんなときにはぜひ広島のいしい事務所にお任せください。インボイス制度のご相談や登録申請、経理効率化など、どんなことでもご相談いただけます。
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