事業承継をお考えの方向き情報

自社株の相続税、令和8年3月31日までにやるべきこととは?

中小企業経営者にとって、自社の将来を誰に託すか――いわゆる**「事業承継」**は、避けて通れないテーマです。特に後継者に自社株を相続させる場合、大きな壁となるのが「相続税」です。
しかし、相続税の負担を大きく軽減する「特例措置」が用意されているのをご存知でしょうか?
この制度は非常に魅力的ですが、実は令和8年3月31日に一つの重要な期限を迎えます。
何度か延長されてきたのですが、今回が最終的な期限になると思われます。
広島で、事業承継をお考えの方は重要な情報です。ぜひともご確認ください。

自社株の相続税、3月までにやるべきこととは?

自社株の相続税、なぜ問題になるのか?

非上場会社(中小企業)の株式は、実際の市場価格がないため、相続時には税務上の「評価額」に基づいて相続税が課されます。
この評価額は、会社の利益や資産内容によって決まるため、実際には現金化しにくいにもかかわらず、高額な相続税が発生するケースが非常に多いのです。
その結果、後継者が相続税を支払うために自社株を手放す、または借金を負うといった事態も現実に起きています。
こうした事態を防ぐため、国は一定の条件を満たす中小企業に対して、相続税や贈与税の「納税猶予・免除」の特例を設けています。

「事業承継税制」とは?

「事業承継税制」とは?

正式には「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」と呼ばれますが、一般には「事業承継税制」として知られています。

主なポイント

  • 対象資産: 自社の非上場株式
  • 対象者: 後継者に指定された親族や役員など
  • 特例内容: 相続税や贈与税の納税を猶予、一定の条件を満たせば最終的に免除
  • 納税猶予割合: 相続税・贈与税の100%(特例の場合)

この制度は、もともと一般制度として存在していましたが、平成30年度税制改正(2018年)により、10年間限定の「特例制度」が導入され、さらに利用しやすくなりました。

なぜ「令和8年3月3日まで」が重要なのか?

この特例制度を将来使いたい場合、「特例承継計画」を令和8年3月31日までに都道府県に提出しなければなりません。
この書類の提出は、現時点で実際に株式を相続・贈与していなくても構いません。「将来的に事業承継の可能性がある」だけでも提出可能です。
しかし、令和8年3月を過ぎるとこの特例の入口が完全に閉ざされてしまい、制度自体が使えなくなります。

今すぐやるべき3つのステップ

 1. 自社が制度の対象になるか確認

まずは、自社が事業承継税制の特例制度の対象となる中小企業かを確認しましょう。

  • 株式が非上場である
  • 資本金や従業員数など、一定の中小企業要件を満たしている
  • 経営の承継予定者が明確である

2. 後継者候補と今後の方向性を共有

事業承継税制は、「誰が」「いつ」「どのように承継するか」が明確でないと、使うのが難しくなります。

後継者候補(子や親族、役員など)としっかりと意見をすり合わせておくことが重要です。

3. 特例承継計画を作成・提出

「特例承継計画」は、所定のフォーマットに沿って記載し、都道府県に提出する必要があります。この書類は、後継者・会社・税理士などの連名での作成が一般的です。

作成には、以下の情報が必要です:

  • 先代経営者および後継者の氏名、役職
  • 自社株の評価や持株割合
  • 事業内容・承継のスケジュール
  • 今後の経営計画など

書類の作成や計画立案には専門的な知識が必要となるため、税理士や中小企業診断士などの専門家に早めに相談することを強くおすすめします。

今後の注意点とまとめ

事業承継税制は非常にメリットの大きい制度ですが、制度の利用には長期的な条件(継続経営、株式保有、雇用の維持など)があるため、単に申請して終わりではなく、継続的なフォローも必要です。
また、将来の税制変更によって制度内容が変わる可能性もあるため、**「使えるうちに申請しておく」**という選択が、結果的に最良の判断になることが多いです。

まとめ:迷っているなら、いますぐいしい事務所に相談を

項目内容
対象 中小企業の自社株を後継者に承継する場合
制度名 事業承継税制(特例制度)
提出期限 令和8年3月31日までに特例承継計画の提出が必須
メリット 相続税・贈与税の100%納税猶予(最終的に免除も)

この制度を利用することで、後継者に大きな税負担をかけることなく、スムーズな事業承継を実現できます。
「まだ先の話」と思っていたとしても、提出期限は刻一刻と迫っています。まずは一歩踏み出し、専門家に相談することから始めましょう。

まとめ:迷っているなら、今すぐ動くべき!
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